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委託証拠金は現金のみ?

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委託証拠金は現金で収める投資家が多いですが、必ずしも現金で収める必要はありません。

株券などの有価証券でも収めることが可能です。

現金以外の有価証券などで収める場合は、各種評価額があるので、委託証拠金に見合うだけの有価証券を収めれば良いのです。

具体的に現金以外で収めることができるものを下記にまとめてみました。

●現金以外で収める事ができるもの

株券、投資信託受益権、社債、国債、地方債など

●限月と納会日とは?

商品先物取引は限月までに取引を終了させなければいけないというルールがあります。

当然のことながら、限月までに、どの商品を売り買いするのか、また、どの時期までに決済するのかを決めなければなりません。そして、納会日までに全ての取引を清算する必要があります。

●差金決済

買いスタートの場合は売って、売りスタートの場合は買うことで反対売買を成立させます。取引による差額を収益をして受け取ります。

●損失が出た場合

価格動向の予測がはずれて、損失が出てしまった場合は、預け入れた委託証拠金から損失分を差し引かれます。

それ以外の方法としては、決済日に総代金の残額を支払って現受けするという手があります。しかし、一般の投資家は100パーセント差金決済で取引を終了します。

●当限と先限とは?

商品先物取引の商品の中で、決済日が近い月のものを「当限」と言います。逆に決済日が遠い月のものを「先限」と言います。






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